過払い金返還請求の時効に注意して迅速な手続きを

過去に借金を返済していて高い金利を払っていた人は、過払い金返還請求を行える可能性があります。ただし、完済日から10年が経過すると消滅時効が成立しますので注意が必要です。訴訟提起や支払い督促といった裁判上の請求を行えば、時効の進行を止めて振り出しに戻すこともできます。

過払い金返還請求の概要

過払い金返還請求とは、債務者が払い過ぎていた利息を返還してもらうように債権者に対して請求を行うことです。この権利を過払い金返還請求権と言い、貸金業者が違法に高い金利で貸し付けていた利息部分が対象です。

過払い金が発生した要因

過払い金が発生した背景
なぜ過払い金が発生したのかの原因には法律が絡んでいます。2008年以前には多くのクレジットカード会社や消費者金融会社が利息制限法に定められた利率よりも高い金利で貸し付けを行っており、その原因になっていたのが出資法という法律です。利息制限法自体は金利の上限が20%であったのに対し、出資法は29.2%となっていて、違反をすると罰則が設けられているのは出資法のみです。つまり、利息制限法を超えた利率にしても罰則がありませんでしたので、多くの貸金業者が20%を超えて29.2%までの範囲で営業をしていました。この範囲はグレーゾーン金利と呼ばれます。
過払い金返還請求は最高裁で認められている
利息制限法を超えた部分の金利が違法であると最高裁判所で認められると、貸金業者では利息を見直されました。これが2007年のことであり、それまで債務者が支払ってきた過払い金を返還請求できる過払い金返還請求権も認められています。この動きを受けて、これまで債務を返済していて違法に高い金利を支払っていた人たちが請求手続きをするケースが増えました。

請求は法律に基づいた権利

根拠となる法律
民法703条には、法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼしたら返還する義務を負うとされています。過払い金はこの不当利得返還請求権に基づいていて、利息制限法を超えた部分の金利は不当に得た利益に該当するために返さなければなりません。請求するのは法律が根拠となっているために債務者の当然の権利であり、その範囲は該当する事象において得た利益の部分となっています。
債権として扱われる過払い金返還請求権
法律上では過払い金返還請求権は債権として取り扱われています。債権になれば、消滅時効も民法によって定められた時効が適用されることになり、債権等の消滅時効は10年です。民法の167条では、債権は10年行使しない時には消滅することが明記されており、過払い金返還請求権も例外ではありません。違法に徴収されたお金なのだから返してもらうまではずっと請求できるものだと勘違いしている人が多いのですが、実際には時効があるということで10年の時効が迫っている時には手続きを急がなければならない点に注意が必要です。

過払い金返還請求は速やかに

最近、過払い金返還請求の手続きを急いで行うようにと呼びかけるCMを見かける機会が増えていますので、該当する人は急いで請求しなければならないということは段々と浸透しています。急がなければならない理由として、多くの過払い金返還請求権が時効を迎えつつあるということが挙げられます。

10年の時効が成立すると無効に

面倒だからと放置するのはNG
手続きを考えると面倒だからとついつい放置してしまうことがありますが、過払い金返還請求権を行使できる期間は法律で10年と明記されていますので、それを超えないうちに手続きをしなければなりません。返還してもらえるお金があるとは言っても、権利を持っているだけでは意味がありませんので、速やかに行動に移す必要があります。返還請求をしないままでは1円も取り戻すことができず、いつの間にかその権利さえ失ってしまいます。行動すれば消滅を免れることができ、払い過ぎた利息も取り戻すことが可能です。
既に時効が成立しているケースも多々ある
実は既に時効が成立してしまっているケースも少なくありません。ほとんどの貸金業者が違法だった金利を改正したのが2007年頃であり、多くが2008年以前に支払われた利息です。そのため、支払い過ぎた金利があるとしても、既に時効を迎えていて請求できないケースが多々あります。消滅時効にかかりつつある場合には、できるだけ速やかに行動に移すことが重要であり、行動に移すことで消滅を免れることを覚えておく必要があります。

消滅時効についての考え方

過払い金返還請求権について考える時、疑問に思うのが消滅時効10年の起算日がいつになるのかという点です。消費者金融の利用の仕方は実に様々であり、1つの基本契約で借入したり返済したりを繰り返す人も大勢います。ですから、返済してからカウントするのか、それとも取引が終了してからカウントするのかが裁判でも争われてきました。これは裁判所の判決に基づきながら確認していかなければならない部分であり、過去の判例を参考にします。
取引終了時から起算する
業者側は、取引が発生するたびに過払い金も発生することから返済して10年を主張しましたが、2009年1月に最高裁判所で「取引が終了した時点から進行すると解するのが相当である」との判決が下されました。つまり、継続的に借り入れと返済を繰り返すようなやり取りをしていても、終了するまでは過払い金返還請求権の消滅時刻が進行しないと認められたことになります。結論としては、最終取引が10年以内なら過払い金返還請求ができるということになり、契約中に発生した全ての借入れの過払い金返還請求が行えます。契約日が10年以上前でも問題ありません。

消滅時効が迫っている時には

過去の取引を調べてみて、過払い金返還請求権の消滅時効が迫っていると分かったら、できるだけ早く手続きを開始しなければなりません。権利を行使することで時効の進行を中断したり停止させることができることを覚えておくと便利です。

消滅時効の進行はリセットできる

中断や停止ができる消滅時効
権利を行使することで消滅時効を中断させたり停止させることが可能ですが、中断は分かりやすくいうとリセットするものであり、停止はストップです。間近に迫っている時には、このことだけでも覚えておくと役立ちます。
過払い金返還請求権の消滅時効の中断と停止の方法を学ぶ
法律上の考え方として、中断とは時効が消滅するまでのカウントダウンを振り出しに戻すことであり、停止は時効の消滅を一時的に止めることです。仮にリセットできれば、時効期間を10年間延長できることになり、急ぐ必要が無くなります。ストップさせる場合には、一定期間が終われば再び残りの時効期間のカウントダウンが再開され、再開されたら残りの期間が短い時にはスピーディーに処理することが求められます。
具体的な手順
リセットしたい時には裁判上の請求をすることになり、その方法も1つではありません。ストップする手段は貸金業者に催告を行うのですが、手続きはとても簡単です。債権者に対して過払い金の返還を請求するという内容の書面を郵送するだけですので難しくはありません。郵送は、普通郵便ではなく内容証明郵便にて行います。

裁判上の請求を行う方法

中断するために裁判上の請求を行う
中断するためには、裁判上の請求を行う必要がありますので、手間やコストがかかります。しかし、貸金業者への強制力がありますので非常に有効な手段です。これは進行中の時効をリセットするための唯一の手段であり、過払い金を取り戻すために必要な手続きであることを理解する必要があります。
1種類ではない裁判上の手続き
裁判上の手続きにもいくつかの種類があり、主に利用されるのは3種類です。民事訴訟を提起する場合には裁判所に過払い金請求の訴訟を提起し、支払い督促を申し立てる場合には裁判所から貸金業者に督促状を出すように申し立てを行います。他に民事調停を申し立てる方法もあり、その場合には裁判で争わずに双方の話し合いによって解決を図ります。
主に3つの方法で消滅時効を中断
民事訴訟の提起、支払い督促の申し立て、民事調停の申し立てなどの方法で、過払い金返還請求権の時効の消滅を中断することが可能です。これらの手続きを行うことで、実質的には消滅時効が10年間延長されて慌てる必要が無くなります。どれも貸金業者に対しての強制力を持つものです。

消滅時効の停止をする場合

過払い金返還請求権の消滅時効の中断をするには裁判上の手続きが必要になりますので心理的なハードルが高いと感じる人も多いのですが、停止をするだけなら簡単な手続きだけで済みます。内容証明郵便を送るだけですので、すぐに実行できる方法です。

貸金業者への催告を行う

裁判上の請求を行う時間がない場合
裁判上の手続きを行いたくても、もう時間的な猶予がなくて行えないことがあります。そのようなケースで利用したいのが催告という手段であり、一時的に消滅時効をストップするのに有効な手段です。裁判上の手続きを行うとなると、あらかじめ準備をしなければなりませんし手間もかかりますが、催告だけなら簡単な書類を作成して送付するだけで済みます。時効が目前に迫っているためにすぐにでもできることを行いたいという時に選ばれる方法ですので、急いで手続きをする必要があれば先に催告を済ませておくことが大切です。
具体的に催告を行う方法とは
実際に催告を行うことになったら、必要な書類を作成して貸金業者に郵送します。その書類とは過払い金の返還を請求するという内容の書面であり、普通郵便ではなくて内容証明郵便で送付するのがポイントです。これで時効の消滅を一時的にストップさせることができ、その間に裁判上の請求も行うことが可能です。一つだけ注意しなければならないことがあり、一時的に時効の進行がストップしているだけですので6ヶ月が過ぎれば再び消滅時効は進行します。

停止をしてから6ヶ月以内が大事

過払い金返還の時効消滅の停止期間
貸金業者に過払い金返還の請求を行う旨の内容証明郵便を送り、時効消滅の進行を停止した場合でも、その効力は永遠に続くわけではありません。6ヶ月という期間があり、その間に次の策を講じなければなりません。催告をしたら6か月間はストップしますが、それを過ぎたら再びそこから進んでしまいますので、この期間を有効活用して早めに裁判上の手続きを行うことが求められます。簡単な手順で一時的に時効を回避できる方法ですので、目前にリミットが迫っている時に最初に行うべき方法として覚えておくことが大事です。
権利を行使することでストップ
過払い金返還請求を行うには10年という時効がありますが、権利を行使すれば一時的にストップさせることができます。消滅時効が成立してしまえばお金を取り戻せませんので、早めに手続きすることをお勧めします。内容証明だけならお金を借りた人自身が行うことも可能ですが、裁判上の請求となると専門的な知識も必要です。ですから、弁護士などの法律の専門家に相談するのも良い方法であり、相談するとスムーズに手続きを行えます。

まとめ

過払い金返還請求を行えば払い過ぎた利息を取り戻せますが、取引が完了してから10年が経過すると消滅時効が成立して取り戻せなくなります。時効を中断したり停止させる方法もありますので、時効が来る前に早めに専門家に相談することが大切です。

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